Posted on 9 12月 2020 by gchakataannex Posted in 都市計画 . 都市計画に対する事後的救済 都市計画によって、何らかの不利益(多くは、騒音や日照問題)を被った場合、法に基づく救済を求めることとなります。もっとも、都市計画によって生じた不利益について法が救済を行う場合、ときに行政による柔軟な都市計画の施行に支障を及ぼすことともなりえます。 そうすると、不要な建物が建築されたり、必要な建物が建築されなかったりして、国民が不利益を被ることとなり妥当ではありません。例:小田急訴訟 したがって、司法による救済は謙抑的であるべきです。